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県民ボランタリー活動助成の申請条件の特例について

県民ボランタリー活動助成について、新型コロナウィルス感染症に係る影響を考慮し、申請要件の緩和措置が実施されます。

 

1. 活動日数に係る申請条件の特例

次の全てに該当するグループ・団体にあっては、年間活動日数が10活動再開準備の必要が認められる場合は9日)以上の場合、活動日数に係る申請条件を満たしたものとみなします。

①毎月定例の活動日を設けて年間計画を定めており、当該計画に基づく4月~5月の活動予定分について、新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態宣言発令により活動を中止したこと。
※緊急事態宣言発令中およびその付近(4/1~5/31)に活動を中止した場合に限る。活動中止の理由が、活動再開に向けた準備と認められる場合に限り、年間活動日数が9日でも可。

当該発令に基づく活動の中止がなければ、助成金の申請条件である年間12日の活動日数の確保が可能であったこと。

③年間計画の都合や事業の性格から、後月での活動の追加が困難であること。

④登録の市区社協ボランティアセンターにて、エントリー段階で以上①~③の確認を受けたこと。

 

2. 対象経費に係る申請条件の特例

上記「1」の条件を満たしたうえで、計画時の対象経費と実際の活動に係った経費が見合う形での支出の場合、年間活動対象経費が6万円未満であっても、対象経費に係る申請条件を満たしたものとみなします。

(例) 年間活動日数12日、支出対象経費6万円の計画で、

①4月,5月の2日の活動が中止で年間活動日数が10日となる場合、支出対象経費5万円以上

②4月,5月活動中止,6月準備のため中止,以上3日の活動が中止で年間活動日数が9日となる場合、支出対象経費4万5千円以上

 

※今後の新型コロナウィルス感染の状況によっては、申請条件を再度変更することがあります。

 

=お問い合わせ=
須磨区ボランティアセンター  
電話:078-731-8922 FAX:078-733-2533

ひょうごボランタリープラザ 
電話:078-360-8845 FAX:078-360-8848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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